住宅ローン減税の特例措置
2020年05月03日
住宅ローン減税の特例措置
国土交通省は1日、新型コロナウイルス関連で住宅ローン減税の適用要件弾力化措置の適用を受けるために必要となる、入居が遅れたことを証明する書類の様式を同省ホームページ上に公開した。
4月30日に関連税制法が公布・施行され、新型コロナウイルス感染症の影響により、やむを得ず住宅ローン減税の入居期限要件を満たせない場合でも、代わりの要件を満たすことで期限内に入居したのと同様の減税措置が適用されることとなった。
適用を受けるには、住宅取得等に係る契約事業者または措置の適用を受ける人が、「新型コロナウイルス感染症およびそのまん延防止のための措置の影響により、住宅への入居が遅れたこと」を証明することが要件の一つとなる。
入居が遅れたことを証明するために必要な書類の様式(別添3:入居期限に関する申告書兼証明書)は、国土交通省HPより入手することが可能です。作成にあたっては、様式の最後に設けた備考欄をあらかじめご確認ください。
また、書類作成時の留意点を含めたQAも国土交通省HPに掲載しておりますので、事前にご覧していただけたらわかりやすいと思います。
作成された書類については、他の必要書類とともに、確定申告の際に税務署へご提出をお願いいたします。
詳しくは当店にお問い合わせいただければわかりやすくご説明いたします。